キャラクターが完成したら

グッズ案を考える

愛されるためにグッズを展開してはいかがでしょうか?
テーマを決め機能性・娯楽性を検討し具体案を決めます。
●ストラップ
●ゲームアプリ
●ぬいぐるみ
●絵本
●ステーショナリー
●Tシャツ・トートバッグ

キャラクターの販促効果

●まずは自社メディア(Owned Media)で露出(web(公式サイト)・ブログ・SNS(Twitter・FB・Instagram・line)・紙媒体
●広告キャンペーン
●ゲーム化
●商品パッケージに配置
●原画展・絵本販売
●コミニケーショングッズ
●YouTubeアニメでを配信
●TV地上波放送

作家との契約

著作権はその全部または一部を譲渡することができます(著作権法61条1項)。したがって著作権の全部を買い取りたいということであれば、その旨の著作権譲渡契約を締結することになります。ただ、ここで注意をする必要があるのは、著作権の中の翻案権(著作権法27条)および二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法28条)については、著作権譲渡契約において、譲渡の目的として特掲されていないと、譲渡した側に留保されたものと推定されるという点です(著作権法61条2項)。
あくまで推定ということなので、諸事情によりそれが覆ることもありますが、覆すことができない場合には、たとえばデザインしてもらったキャラクターを使った動画を作成したり、完成した動画を利用したりするためには改めてデザイナーの許可を得なければなりません。そのため、著作権譲渡契約においては、譲渡の対象となる権利を単に「著作権の全て」とするのではなく、そこに「著作権法27条及び28条に規定する権利を含む」ということを追記する必要があります。
●著作権譲渡契約
●契約期間
●ギャランティ
●使用範囲
●違反の際の対処

著作権譲渡契約は、以下のようなケースにおいて用いられます。

●企業・団体や商品などのロゴデザイン
●企業・団体や商品などのシンボルキャラクター
●商品パッケージに使用するイラスト
●販売するためのイラストやデザイン
●商品デザイン
●他社と差別化を図りたいチラシやWEBサイトなどの販促物

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