目次
著作権法とは
著作権法は、著作物とか著作者の権利を保護する法律です。考案されたキャラクターの原画とかイラストが著作権法で定める著作物であるなら、著作権により保護が受けられます。
著作権は日本国内では著作権法で保護されます。日本の著作権法によれば、著作権の発生には、審査とか登録とかの認証手続は一切要求されません。著作物の完成に伴って著作権が発生します。
当サイトのキャラクターはcharacterfun私が創造したものであって著作権はcharacterfun私にあります。
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商標権とは
商標権は許諾権ですが報酬請求権ではありません。商品の商標は長い間名前、図形、記号などに限られており
トレードマークと呼ばれます。
キャラクターを人形等の商品に使用する権利は「商品化権」といわれます
「商品化権」は著作権のみではなく、商標権、意匠権、あるいは不正競争防止法上の保護による、複合的な権利と考えられます。
著作権法上は著作権者から複製権あるいは翻案権について許諾を得ることになります。
当サイトで購入されたキャラクターは私から著作権を買い取らなければ商標登録・著作権登録できません。
文化庁による著作権に関する登録制度についてよくある質問
キャラクターの名前については、著作物ではないと考えられていますが、当該商品について商標登録すれば商標法上保護され、
一般に知られたキャラクター名であれば不正競争防止法により保護される可能性があります。
(なお、キャラクターの図柄あるいは立体形状を商標として使用する場合には平面商標あるいは立体商標として商標登録しておく必要があります。
新規性があれば、人形、Tシャツ、といった物品毎に意匠登録することも考えられます。)
キャラクターの商標登録の必要性
キャラクター画像も商標として認められます。
先の著作権の場合と異なり、商標登録の場合は特許庁に権利申請し、審査を経て特許庁で登録されるのを前提として商標権が発生する方式主義が選ばれました。
審査を経て登録されるので、抵触する範囲では似た他の商標は後から登録されません。さらに似たキャラクター画像については、商標権のあるキャラクターを知らない場合でも商標侵害の事実があれば権利行使ができます。
このようにこちらの商標権を知っているか知らないかの主観的要件は必要とされずに商標権の場合は権利行使できることから、商標権は絶対権と呼ばれます。
キャラクターの商標登録の方法
他人のキャラクターを参考せずに、独自に創作したキャラクターであっても、先に登録済みのキャラクターに似ていると商標権侵害を問われる可能性が残ります。
また、先に登録済みのキャラクターと類似のキャラクターは、権利の衝突により商標権が得られません。
商標権侵害のトラブル発生防止や、審査に合格できず商標権が得られないことを防止するためにキャラクターの商標登録に先立って商標を検索します。
キャラクターの商標検索に関して、特許庁のホームページにある、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を用いて、無料にて検索可能です。
著作権登録は,「ある人にこの著作物の著作権が発生した」「ある人にこの著作物の著作権が移転した」等の効力を発生させるためのものではありません。したがって世の中のあらゆる著作物やその取引等について登録が行われるわけではなく,著作物又は著作権等について著作権法で定められた一定の事実があった場合に,その内容を登録することができます
昨今、「ゆるキャラ」ブームで各地に様々なご当地キャラクターが登場しており、
イベントの開催や、ケータイストラップ・Tシャツなどの土産物の販売によって地域活性化に貢献しています。
しかし、彦根市の「ひこにゃん」のように、著作権者(及び商標権者)たる地方自治体と、
キャラクターのデザイナー(著作者)の間で、デザイナーの類似キャラクターの使用について著作権侵害、
一方で著作権者によるキャラクターの改変使用について著作者の同一性保持権侵害、
と双方が主張することによる紛争が起きているケースがあります。著作者から著作権を譲り受ける際には、
著作者からキャラクターの改変について明示の同意を得ておく必要があります。